▼ 太陽光発電設備の確認申請上の扱いについて

太陽光発電装置の扱いについてはH22/9閣議決定を受けて国交省で方針が案として出てきている段階のようでH23年の秋頃には何らかの政令、通達などが出る気配です。

現在のところは次のように判断できると思われます

 1.全く屋外(建物以外)に単独に設置する場合で高さH≦4.0M は工作物に該当せず(屋内用途が発生しない)

 → 確認申請不要(但し今後H1.4m以下で、立ち入り禁止措置などの条件が明確化される可能性も)

  ※但し、駐車場の屋根として設置する場合(架台下に屋内用途が発生)は建築物または建築物の一部

       → 確認申請必要

   ※高さH>4.0Mは工作物に該当

       → 確認申請必要 (但しH23/10頃以降は基準法の準用を一部受けないで済む可能性があります)

 2.建築物の屋根上に設置する場合は電気設備として建築物の一部

   但しH23/10頃以降は この新たに設置する発電設備を高さに算入しても適法の場合は屋上の既存の階段室などを含めた水平投影面積の合計が 建築面積の1/8を新たに超える事になっても OK に緩和される可能性があります (水平投影面積に算入しない)